派遣元責任者講習
人材派遣業を営んでいる業者が必ず受けなければならないのが派遣元責任者講習です。この講習会は厚生労働省が管轄しているもので、人材派遣業者と労働者派遣事業者と労働者の3社間の間での取り決めになります。日程や有効期限は厚生労働省や日本人材派遣協会のホームページで確認をすることが出来ます。派遣元となる会社では、派遣元責任者を選任する必要があるんです。これはどんな方でもなれるわけではなく、派遣元責任者講習を受講してある一定レベル以上の派遣社員に関する知識を有している方を選任しなければなりません。また就業条件の明示なども行う必要があります。そういった意味でも派遣社員を守るための大切な講習なんですよね。派遣元責任者講習はほかにも派遣元管理台帳の作成や派遣労働者に対する必要な助言や指導方法についての内容も含まれています。さらに派遣労働者の個人情報の管理といったものまでを含んでおり、派遣元責任者講習がいかに重要かがわかります。
派遣元責任者講習の日程
派遣元責任者講習とは労働者派遣に関する様々な決まりごとを教えてくれる講習のひとつで、派遣労働者を受け入れる側の会社では必ず1人以上の派遣元責任者を選任する必要があります。派遣元責任者講習を受講するに当たって、特に必要となるような資格はありません。派遣元責任者講習の主な内容は、労働者派遣法の概要、労働者派遣事業の運営状況および派遣元責任者としての注意事項、労働基準法などの説明、実際に派遣事業を始めるにあたっての注意点などになります。そのため、受講が義務付けられていない特定派遣の場合であっても受講しておくと良いのかもしれません。ただし、受講したといっても実際に派遣元責任者として労働局に届けるには、「雇用管理経験」などの一定の要件が必要になるようです。また一般労働者派遣事業所の派遣元責任は5年に1度は派遣元責任者講習の受講をする必要があります。これは派遣元責任者のレベルを一定以上に保つための対策です。
派遣元責任者講習の有効期限
派遣元責任者講習を受講するのは派遣元責任者に選任された方になりますが、この講習会を受講するにはある程度の条件を満たしている必要があります。まず、この講習会を受講するのに適さないケースとしては、未成年者、破産者、禁固以上の刑や刑法違反、労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年が経っていない者、派遣元事業者の許可取り消しになるような重大な違反行為を行い、その許可取り消しから5年が経っていない者は、派遣元責任者講習を受講することが出来ません。また派遣元責任者講習を受講するに当たって、必要最低限の資格としては、過去5年以内に受講修了者であること、成年になってから3年以上の雇用管理業務経験があること、またはこれと同等レベルの業務経験を有していること、在任中は5年ごとに派遣元責任者講習を受講していること、適正な雇用管理を行ううえで支障がない健康状態であること、などと定められています。
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最終更新日 2009/01/05/ 16:50:57